社長BLOG

 

土地の調査をする時は… 歴史資料館へGO!

18.07.27

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
自然を上手に利用して、健康で快適な空間をつくる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


土地や建物の売買契約などをする前に『重要事項説明書』で物件や契約に関する重要な事項を宅地建物取引士が説明を義務があります。
不動産を購入しようとするときはしっかり聞いておかないといけませんね。
重要事項説明の中に、その土地や地域がどんな法律でどのような規制がかかってくるか説明をする事項があります。
例えば都市計画法や建築基準法が代表的な法律ですね。
どんな土地でも自由に建物を建てられるわけではなく、用途や面積、高さなどに規制がかかります。



地域によっては文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地のエリアに含まれる場合があります。
この地域では、石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれていたりする可能性があり、太子町内でも実際に出土したことがあるそうです。
「埋蔵文化財包蔵地」は、太子町の教育委員会にある遺跡地図遺跡台帳において、その区域が表示されています。
 

今回は、30年前に美松ホームで建てさせていただきましたお客様の土地・建物の売却のご相談。
不動産の物件査定依頼を受け、調査の為に太子町立歴史資料館にやってきました~。
いつも調査で来ているのですが、今回はなぜか展示棟が目に入り、時間が少しあったので入ってみました。
実際に遺物が出土しているといっても、どんなものが出てきたのか見たことも無かったので・・・






恥ずかしいはなしですが、長いこと太子町に住んでいて、展示ルームに入ったのは初めてかも・・・。
中に入ると、太子町内で現在行われている祭りなどのさまざまな行事の様子や、歴史年表がありました。

 


   

     

太子町は縄文時代の前、旧石器時代から人々が住んでいた形跡があるそうで、縄文時代や弥生時代の石器や土器などが出土するそうです。
歴史資料館の展示ルームにたくさん並んでいました! 



  

  



ちなみに、埋蔵文化財包蔵地の地域で宅地開発や建築物の建築を行う前に、教育委員会に届け出る必要があり、教育委員会は、開発事業者等の了解を得て現地踏査や試掘を行なう場合があります。
この段階で何もなければそこで終了。

ところが!
届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる(文化財保護法第93条第2項)。
また、発掘調査等に要する費用は、原則として発事業者等が負担することとされている。 

 

ということは・・・・・・  もしなにかが出土しちゃった場合、なんだかたいへんなことになっちゃうかもしれませんね。
私はまだ経験がありませんが、これからも無いことを祈ります!!
ついつい本音が出てしまいますが、遥か昔の人々の生活に想いを馳せながら、歴史を感じてみるのもたまには良いかもしれません。

ちょうど夏休み。
お子さまの自由研究にはもってこいですので、歴史資料館を訪れて見られてはいかがでしょうか。